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棚卸資産を強制評価減した場合の評価損も損金算入求める
会計士協会・15年度税制改正要望をまとめる

 日本公認会計士協会は7月29日の理事会で、「平成15年度税制改正意見・要望書」を承認した。それによると、重要要望事項は以下の7点となっている。

@ 法人税改正に当たっては、企業会計の基準を十分に尊重するとともに、税務上の事実認定において企業会計の専門家たる公  認会計士の監査上の判断を尊重すること
A 棚卸資産(特に不動産)の時価の下落による評価減の損金算入を認めること
B 中間法人の税制については非収益事業所得を非課税とすること
C 連結納税制度における付加税を廃止すること
D 連結納税制度における連結子会社の連結前欠損金の持込み制限を緩和すること
E 欠損金の繰戻しによる還付の不適用の規定を廃止すること
F 欠損金等の繰越控除期間を最低限7年間とし、開業に長期間を要する場合の特例を設けること

  例えば、Aについていえば、棚卸資産について時価が著しく下落した場合(※50%以上の下落)には、強制評価減されることになるが、法人税法においては、単なる時価の著しい下落という理由だけでは評価損の損金算入が認められていない。しかし、棚卸資産について時価が取得価額の50%以上下落することは異常な経済状況とも考えられ、その場合に評価損を計上することは公正な会計処理であり、また商法の趣旨にも合うことから、税務上においても認めるよう求めている。

http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/100/100-20020808-01-02.pdf

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(分類:税制改正 2002.8.9 ビジネスメールUP! 326号より )

 

 
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