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金融庁・ゴーイング・コンサーンの注記など財務諸表等規則を改正へ
自己株式や1株当たり当期純利益の会計基準適用を踏まえた注記も

 金融庁は9月20日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案」を公表した。これは、今年の1月に「監査基準の改訂に関する意見書」が企業会計審議会から公表され、継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に関する注記が求められた他、同日の企業会計基準委員会において、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針(その2)」及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準」が明らかにされたことを受けてのものである。

継続企業の前提に関する重要な疑義の有無などを注記  
 具体的に継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)については、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、@その旨及び当該事象や状況の内容、A当該事象や状況を解消するための経営者の対応及び経営方針、B継続企業の前提に関する重要な疑義の有無、C当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か―という点につき、財務諸表及び連結財務諸表において注記事項の冒頭に記載することとされており、適用は平成15年3月決算の年度財務諸表からとなっている。

自己株式払込金等は資本の部に区分掲記  
 企業会計基準委員会が公表した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針(その2)」に関しては、適用指針に基づき、自己株式の処分の対価として受領した払込金又は申込証拠金は、資本の部において自己株式払込金又は自己株式申込証拠金の科目をもって区分掲記することとされている。

 また、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」では、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算方法等が見直されていることから、現行の府令の用語修正や注記の追加等が行われている。具体的には、1株当たり当期純利益金額等だけでなく、当該金額の算定上の基礎についても注記することになっている。

 なお、自己株式払込金等の表示や1株当たり当期純利益等に関する注記は、原則として平成14年9月中間決算から実施することとされている。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20020920-1.html

本日のニュース
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(分類:会計 2002.9.25 ビジネスメールUP! 341号より )

 

 
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