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善管注意義務 業務委任契約の締結にあたり、受任者が負う「善良な管理者の注意義務」のこと(民法644)。税理士と依頼者である関与先企業の法律関係は、一般的に民法上の委任契約に該当するため、税務の専門家である税理士は、依頼者(納税者)に対して、民法上の善管注意義務を負っている。たとえば、相続税の申告手続きを受任した税理士が、被相続人の海外資産に関する調査を怠ったケースで善管注意義務違反が認定された裁判例が存在する(本誌485号10頁参照)。
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(週刊「T&A master」499号(2013.5.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2013.8.21 ビジネスメールUP! 1857号より )
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