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善管注意義務

 業務委任契約の締結にあたり、受任者が負う「善良な管理者の注意義務」のこと(民法644)。税理士と依頼者である関与先企業の法律関係は、一般的に民法上の委任契約に該当するため、税務の専門家である税理士は、依頼者(納税者)に対して、民法上の善管注意義務を負っている。たとえば、相続税の申告手続きを受任した税理士が、被相続人の海外資産に関する調査を怠ったケースで善管注意義務違反が認定された裁判例が存在する(本誌485号10頁参照)。



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  キーワード 「善管注意義務」⇒123

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コラム

MBOと取締役の責任を巡り東京高裁が注目判決 2013年 05月 27日

プレミアム税務

関与先の粉飾決算、税理士の責任は?

2013年 05月 20日

コラム

相続後の株式譲渡を巡る税賠訴訟で税理士側勝訴

2013年 02月 18日

解説記事

上場会社の会計不祥事発生時に設置される第三者委員会の実務上の留意点

2012年 12月 17日

解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編A)

2012年 11月 12日

解説記事

Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編@)

2012年 10月 29日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」499号(2013.5.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:その他 2013.8.21 ビジネスメールUP! 1857号より )

 

 
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