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単純無申告犯

 所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しないことを内容とする罰則のこと(所法241条)。いわゆる脱税犯(所法238条@)とは異なり、脱税の意図があるか否かを問わない点に特徴がある。単純無申告犯に係る懲役の上限は1年、罰金の上限は50万円であるが、情状によりその刑を免除することができるとされている。なお、平成23年度税制改正により、脱税の意図をもって故意に申告書を提出しないことを内容とする罰則(無申告脱税犯)が創設されている(所法238条BC)。



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  キーワード 「無申告 罰則」⇒33

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登録日

解説記事

国外財産調書制度

2012年 12月 03日

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更正請求書虚偽記載提出への対応等を検討

2012年 11月 12日

解説記事

平成24年度税制改正おける国外財産調書制度の創設について

2012年 07月 09日

解説記事

Q&Aで読み解く税務上の加算税の可否

2012年 03月 12日

解説記事

富裕層対象のアメとムチの国外財産調書制度

2012年 02月 13日

オフィシャル税務

法人への税務調査、無申告事案が標的に

2011年 11月 14日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」501号(2013.6.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2013.9.6 ビジネスメールUP! 1864号より )

 

 
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