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単純無申告犯 所得税の確定申告書を法定申告期限内に提出しないことを内容とする罰則のこと(所法241条)。いわゆる脱税犯(所法238条@)とは異なり、脱税の意図があるか否かを問わない点に特徴がある。単純無申告犯に係る懲役の上限は1年、罰金の上限は50万円であるが、情状によりその刑を免除することができるとされている。なお、平成23年度税制改正により、脱税の意図をもって故意に申告書を提出しないことを内容とする罰則(無申告脱税犯)が創設されている(所法238条BC)。
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(週刊「T&A master」501号(2013.6.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2013.9.6 ビジネスメールUP! 1864号より )
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