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所得拡大促進税制 所得拡大促進税制とは、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できる制度(雇用促進税制との選択適用)。平成25年度税制改正で創設された。今回の見直しでは給与等支給額の増加割合を引き下げるとともに平均給与支給額要件を緩和した上、平成30年3月31日まで適用期限を2年延長する。
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(週刊「T&A master」518号(2013.10.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.1.20 ビジネスメールUP! 1913号より )
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