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表示カルテル 消費税の転嫁対策法では、事業者等が公正取引委員会に届出を行うことを条件に、独占禁止法に違反することなく表示カルテルを行うことができる(平成29年3月31日まで)。たとえば、@消費税率引上げ後の価格について統一的な表示方法を用いる旨の決定、A見積書、納品書、請求書、領収書等について、消費税額を別枠表示するなどの消費税についての表示方法に関する様式を作成し、統一的に使用する旨の決定、B価格交渉を行う際に税抜価格を提示する旨の決定を行うことができる。
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(週刊「T&A master」519号(2013.10.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.1.31 ビジネスメールUP! 1918号より )
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