|
|||
|
保険業法の禁止行為 保険業法は、保険業者の業務の健全な運営および保険募集の公正を確保することで、保険契約者の保護を図ることなどを目的として制定されたもの。同法は、保険会社やその役員、保険募集人、保険仲立人等が保険契約を締結、募集する際の禁止行為を規定している(300条)。たとえば、保険契約者、被保険者に対して虚偽を告げる行為や保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、または提供する行為等が、保険募集人等の禁止行為として掲げられている。
T&Amaster
読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)⇒ID・パスの取得方法
(週刊「T&A master」520号(2013.10.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.2.3 ビジネスメールUP! 1919号より )
|
|
||
Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved. | ||
全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで |