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独占禁止法の課徴金 独占禁止法の課徴金とは、カルテル・入札談合等の不当な取引制限、私的独占および一定の不公正な取引方法(共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用)の違反行為防止という行政目的を達成するため、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のこと。公正取引委員会は、事業者または事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合、当該違反事業者等に対して、課徴金を国庫に納付することを命じることができる。
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(週刊「T&A master」522号(2013.11.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.2.17 ビジネスメールUP! 1925号より )
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