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特定事業再編 民間投資活性化等のための税制改正により創設される事業再編促進税制の適用対象となる事業再編のことで、100%子会社同士の合併や共同新設分割など文字通り“特定の”事業再編を指す(産業競争力強化法案2条K一)。一方、特定事業再編に該当しない合併や会社分割などの単なる「事業再編(同2条J)」は事業再編促進税制の対象外であり、登録免許税の軽減措置のみが適用されるので要注意。なお、特定事業再編に対しては、事業再編促進税制に加え、登録免許税の軽減措置も適用される。
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(週刊「T&A master」522号(2013.11.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.2.19 ビジネスメールUP! 1926号より )
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