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有価証券の取得費

 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費について、所令118条2項は所令109条から同117条の規定を準用するとしている。このうち所令109条は、金銭の払込みにより取得した有価証券(1号)、所令84条各号の権利行使で取得した有価証券(2号)、発効法人への新たな払込み・給付不要で取得した発効法人の株主等として与えられた株式・新株予約権(3号)、購入した有価証券(4号)、上記以外の方法で取得した有価証券(5号)に係る取得価額を規定している。



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  キーワード 「有価証券 取得費」⇒57

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コラム

会計事務所のための平成25年分所得税確定申告のチェックポイント 2014年 01月 20日

解説記事

適用時期から読み解く平成26年度税制改正大綱

2013年 12月 23日

プレミアム税務

無償取得の新株予約権に概算取得費なし

2013年 11月 18日

解説記事

特定口座と株式の取得価額(取得費等)―概算取得費適用の可否などについて―

2013年 03月 11日

解説記事

従業員持株会に対する貸付金回収のための自己株式の取得とみなし配当課税

2011年 06月 06日

解説記事

会計事務所職員のための経理実務 第4回

2006年 06月 26日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」523号(2013.11.18「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.2.24 ビジネスメールUP! 1928号より )

 

 
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