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有価証券の取得費 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費について、所令118条2項は所令109条から同117条の規定を準用するとしている。このうち所令109条は、金銭の払込みにより取得した有価証券(1号)、所令84条各号の権利行使で取得した有価証券(2号)、発効法人への新たな払込み・給付不要で取得した発効法人の株主等として与えられた株式・新株予約権(3号)、購入した有価証券(4号)、上記以外の方法で取得した有価証券(5号)に係る取得価額を規定している。
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(週刊「T&A master」523号(2013.11.18「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.2.24 ビジネスメールUP! 1928号より )
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