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事業活動の拠点

 非居住者に対する課税関係を左右する「PE」に該当するか否かは、それが「事業活動の拠点」と言えるかどうかが重要な判定要素となる。機能的側面に着目すれば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は恒久的施設に該当する一方、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないとされる。機能的側面からは、投資用マンションの1室と貸ビルは類似しているが、前者はPEに該当しない一方、後者は該当する(所基通164−3)。PEに該当するかどうかは、規模も見極める必要がある。



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  キーワード 「事業活動 拠点」⇒52

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タイトル
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解説記事

平成26年度税制改正 〜AOAに基づく帰属主義@

2014年 02月 03日

コラム

会計事務所のための平成25年分所得税確定申告のチェックポイント

2014年 01月 20日

解説記事

総合主義から帰属主義へ 〜平成26年度税制改正

2014年 01月 06日

プレミアム税務

投資用マンションはPEに当たらず

2013年 11月 25日

解説記事

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の概要

2013年 01月 28日

コラム

審判所の着眼点、PE課税のポイントが明らかに

2012年 07月 09日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」524号(2013.11.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.3.3 ビジネスメールUP! 1931号より )

 

 
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