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事業活動の拠点 非居住者に対する課税関係を左右する「PE」に該当するか否かは、それが「事業活動の拠点」と言えるかどうかが重要な判定要素となる。機能的側面に着目すれば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は恒久的施設に該当する一方、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないとされる。機能的側面からは、投資用マンションの1室と貸ビルは類似しているが、前者はPEに該当しない一方、後者は該当する(所基通164−3)。PEに該当するかどうかは、規模も見極める必要がある。
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(週刊「T&A master」524号(2013.11.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.3 ビジネスメールUP! 1931号より )
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