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海外資産関連事案

 国税庁では、@相続または遺贈により取得した資産のうちに海外資産が存在するもの、A相続人、受遺者または被相続人が日本国外に居住する者であるもの、B海外資産等に関する資料情報があるもの、C外資系金融機関との取引があるもののいずれかに該当する事案を「海外資産関連事案」と位置づけている。国税庁が近年、相続税調査の重点課題に挙げている事案の1つであり、平成24事務年度の海外資産関連事案の調査件数721件は、10年前(255件)と比べて約3倍の水準に達している。



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  キーワード 「海外資産関連事案」⇒10

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

海外資産の相続税調査で非違件数が増加

2013年 12月 02日

オフィシャル税務

海外資産関連の実地調査、過去最高の531件

2010年 12月 20日

オフィシャル税務

相続税調査、海外資産関連事案・無申告事案の件数が増加 2009年 12月 21日

オフィシャル税務

相続税の課税割合は平成16年以降4年連続で4.2% 2008年 12月 22日

オフィシャル税務

相続税の課税割合は4.2%、平成16年から3年連続の最低水準

2007年 12月 24日

コラム

100人に4.16人が相続税を納付〜平成17年分相続税の申告事績を公表

2006年 12月 25日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.3.12 ビジネスメールUP! 1935号より )

 

 
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