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海外資産関連事案 国税庁では、@相続または遺贈により取得した資産のうちに海外資産が存在するもの、A相続人、受遺者または被相続人が日本国外に居住する者であるもの、B海外資産等に関する資料情報があるもの、C外資系金融機関との取引があるもののいずれかに該当する事案を「海外資産関連事案」と位置づけている。国税庁が近年、相続税調査の重点課題に挙げている事案の1つであり、平成24事務年度の海外資産関連事案の調査件数721件は、10年前(255件)と比べて約3倍の水準に達している。
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(週刊「T&A master」525号(2013.12.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.12 ビジネスメールUP! 1935号より )
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