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資産調整勘定 税制非適格再編において、「被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた内国法人が交付した対価額」が「移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額」を上回る場合、合併法人等にその差額である「資産調整勘定」が生じる(法法62条の8)。いわゆる「正ののれん」であり、この場合には、被合併法人等が優良法人であることが多い。資産調整勘定は5年間(60カ月)で償却され、課税所得を減少させることになる。なお、資産が簿価で引き継がれる税制適格再編では資産調整勘定は生じない。
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(週刊「T&A master」527号(2013.12.16「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.3.26 ビジネスメールUP! 1940号より )
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