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資産調整勘定

 税制非適格再編において、「被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた内国法人が交付した対価額」が「移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額」を上回る場合、合併法人等にその差額である「資産調整勘定」が生じる(法法62条の8)。いわゆる「正ののれん」であり、この場合には、被合併法人等が優良法人であることが多い。資産調整勘定は5年間(60カ月)で償却され、課税所得を減少させることになる。なお、資産が簿価で引き継がれる税制適格再編では資産調整勘定は生じない。



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  キーワード 「資産調整勘定」⇒22

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

就任〜合併迄の期間と132条の2の関係は

2014年 03月 17日

プレミアム税務

132条の2を巡る初の訴訟、2月25日判決

2013年 12月 16日

解説記事

近年の組織再編成税制の分かり難さの原因となっている改正項目(上)

2013年 12月 16日

解説記事

非適格合併等における役員退職慰労引当金の取扱い

2013年 09月 16日

解説記事

事業譲受けや非適格合併等における「短期重要負債調整勘定」

2013年 01月 21日

解説記事

事業再生実務の税務・会計−第2会社方式による事業再生事例の研究等−

2012年 12月 03日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」527号(2013.12.16「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.3.26 ビジネスメールUP! 1940号より )

 

 
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