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固定資産の交換特例 固定資産の交換特例は、居住者が、1年以上有していた固定資産をそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産と交換し、その交換による取得資産をその交換による譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、その譲渡資産の譲渡がなかつたものとみなすもの(所法58条1項)。交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であることも特例の適用要件とされている(同条2項)。
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(週刊「T&A master」528号(2013.12.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.7 ビジネスメールUP! 1945号より )
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