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固定資産の交換特例

 固定資産の交換特例は、居住者が、1年以上有していた固定資産をそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産と交換し、その交換による取得資産をその交換による譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、その譲渡資産の譲渡がなかつたものとみなすもの(所法58条1項)。交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であることも特例の適用要件とされている(同条2項)。



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  キーワード 「固定資産 交換」⇒305

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

固定資産の交換特例、非居住者も適用可

2013年 12月 23日

解説記事

無償譲渡で受けた利益と土地の「時価」の関係

2013年 07月 22日

解説記事

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の解説(上) 2013年 06月 24日

解説記事

組織再編における消費税率引上げの影響

2013年 06月 17日

解説記事

平成25年度税制改正緊急経済対策に基づく税制措置

2013年 04月 29日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」528号(2013.12.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.4.7 ビジネスメールUP! 1945号より )

 

 
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