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付加金 時間外労働に対する割増賃金(残業代)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、裁判所が支払命令を下す制裁金のこと(労基法114条)。残業代以外でも、解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇中の賃金の支払いを怠った場合も付加金の支払命令の対象となる。ただし、付加金の請求権は、残業代などの未払いがあったときから2年で消滅する(同条ただし書)。なお、使用者が訴訟における口頭弁論終結時までに未払残業代などの支払いを済ませた場合は、付加金は発生しない。
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(週刊「T&A master」530号(2014.1.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:その他 2014.4.16 ビジネスメールUP! 1949号より )
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