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長期譲渡所得 土地や建物に係る譲渡所得は、譲渡年の1月1日で譲渡資産の所有期間が5年超なら長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となる。土地又は建物に係る譲渡損失は、(長・短期を問わず)他の土地又は建物の譲渡所得と損益通算できるが、かつては、控除しきれない金額は事業所得や給与所得など他所得と損益通算、さらに翌年以降3年間の繰越控除も可能だった。しかし、他所得との損益通算、繰越控除は16年度税制改正で廃止され、現在はマイホームに係る長期譲渡所得にのみ認められている。
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(週刊「T&A master」530号(2014.1.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.4.18 ビジネスメールUP! 1950号より )
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