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非上場株式の公正価値評価 IFRSでは、非上場株式については公正価値評価が求められている。一方、日本基準では、取得原価をもって貸借対照表価額としている。IFRSでも「取得原価が公正価値の最善の見積りを表す場合」であれば取得原価を採用することが可能だが、具体的な規定は定められていない。経団連の「IFRS任意適用に関する実務対応参考事例」によれば、任意適用企業は一定の重要性の判断基準を設け、公正価値評価を行う銘柄を限定的に決定。対象とした株式は、簿価純資産方式などで評価する企業が多い。
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(週刊「T&A master」531号(2014.1.20「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2014.4.28 ビジネスメールUP! 1954号より )
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