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課徴金の審判手続き 有報等虚偽記載などの開示義務違反により、証券取引等監視委員会が調査・勧告した課徴金の可否を審理する手続きのこと。対象となる被審人は、審判手続きの際に「答弁書」を提出しなければならない(金商法183条@)。この答弁書に違反事実などを認める旨を記載した場合は、具体的な審理を行う審判期日が開かれずに課徴金納付命令決定が下される。一方で、課徴金の可否を争う旨の答弁書を提出した場合は、審判期日が開催され、被審人の意見陳述や尋問、証拠書類の審理などが行われる。
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(週刊「T&A master」537号(2014.3.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.6.11 ビジネスメールUP! 1972号より )
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