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課徴金の審判手続き

 有報等虚偽記載などの開示義務違反により、証券取引等監視委員会が調査・勧告した課徴金の可否を審理する手続きのこと。対象となる被審人は、審判手続きの際に「答弁書」を提出しなければならない(金商法183条@)。この答弁書に違反事実などを認める旨を記載した場合は、具体的な審理を行う審判期日が開かれずに課徴金納付命令決定が下される。一方で、課徴金の可否を争う旨の答弁書を提出した場合は、審判期日が開催され、被審人の意見陳述や尋問、証拠書類の審理などが行われる。



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  キーワード 「審判手続」⇒46

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タイトル
登録日
コラム 会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず 2014年 03月 03日
プレミアム会社法 旧アフリカントラスト社債等の無届募集、被審人不在で審判期日 2011年 08月 22日
コラム 公示送達 2011年 08月 22日
コラム JVCの課徴金審判、第1回の審判期日開催をもって結審 2010年 11月 08日
解説記事 企業内容等開示ガイドラインに係る平成22年6月改正の要点 2010年 07月 12日
解説記事 金融商品取引法上の課徴金制度と近時の運用状況 2010年 06月 07日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」537号(2014.3.3「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.6.11 ビジネスメールUP! 1972号より )

 

 
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