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規模継続要件 みなし共同要件の1つで、(被)合併事業が、特定資本関係の発生時から合併時まで継続して営まれ、かつ、その両時点における(被)合併事業の規模が2倍を超えない、というもの。(被)合併法人の規模が大きく変化した場合には、従前の課税関係を引き継ぐべきではないとの趣旨から設けられている。同じくみなし共同事業要件である「規模要件」は、合併事業と被合併事業の規模が「5倍を超えない」というもの。ただし、比較の指標(売上金額、従業者数、資本金)は両要件共通である。
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(週刊「T&A master」540号(2014.3.31「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.6.27 ビジネスメールUP! 1979号より )
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