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規模継続要件

 みなし共同要件の1つで、(被)合併事業が、特定資本関係の発生時から合併時まで継続して営まれ、かつ、その両時点における(被)合併事業の規模が2倍を超えない、というもの。(被)合併法人の規模が大きく変化した場合には、従前の課税関係を引き継ぐべきではないとの趣旨から設けられている。同じくみなし共同事業要件である「規模要件」は、合併事業と被合併事業の規模が「5倍を超えない」というもの。ただし、比較の指標(売上金額、従業者数、資本金)は両要件共通である。



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  キーワード 「規模要件」⇒40

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タイトル
登録日
解説記事 持分なし医療法人への移行促進と贈与税並びに相続税の納税猶予及び免除等 2014年 06月 02日
解説記事 出資持分のない医療法人への移行時の税務上の留意点 2014年 04月 07日
プレミアム税務 東京地裁、132条の2の適用認める 2014年 03月 31日
解説記事 転嫁対策法・立入検査の現状と対応策 2014年 03月 17日
プレミアム税務 132条の2を巡る初の訴訟、2月25日判決 2013年 12月 16日
プレミアム税務 事業規模要件等巡り繰越欠損金が否認 2013年 04月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」540号(2014.3.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.6.27 ビジネスメールUP! 1979号より )

 

 
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