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準確定申告

 納税者(被相続人)が年の途中で死亡したときに行う確定申告のことを「準確定申告」という(所法124、125)。準確定申告をする義務があるのは納税者の相続人であるが、相続人が2人以上いる場合は各相続人が連署により準確定申告書を提出する(所令263)。相続人は、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得税額を計算して、相続開始日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。申告先は、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する税務署である。



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  キーワード 「準確定申告」⇒29

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 税理士業の事業承継めぐり取消裁決 2014年 04月 07日
解説記事 相続人の納税義務判定と申告義務(その3) 2013年 03月 25日
コラム 非居住者が受ける不動産の賃料 2012年 12月 24日
解説記事 平成24年度税制改正おける国外財産調書制度の創設について 2012年 07月 09日
コラム 準確定申告における必要経費 2010年 10月 11日
コラム 青色申告の承認申請(相続) 2010年 07月 05日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」541号(2014.4.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.7.7 ビジネスメールUP! 1983号より )

 

 
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