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準確定申告 納税者(被相続人)が年の途中で死亡したときに行う確定申告のことを「準確定申告」という(所法124、125)。準確定申告をする義務があるのは納税者の相続人であるが、相続人が2人以上いる場合は各相続人が連署により準確定申告書を提出する(所令263)。相続人は、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得税額を計算して、相続開始日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければならない。申告先は、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する税務署である。
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(週刊「T&A master」541号(2014.4.7「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.7.7 ビジネスメールUP! 1983号より )
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