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応益税 個人や法人が公的サービスから受ける便益に応じて課税すべきとする考え方で、負担能力に応じて課税する応能税と対をなす。所得税、法人税、相続税などの国税が典型的な応能税であるのに対し、住民税均等割や固定資産税など地方税は応益税の性格を持つとされるが、国税である消費税も応益税に分類される。本来は応益税である事業税が「所得」を課税標準としていることにはかねてから批判の声があり、それが外形標準課税導入の根拠の1つ(応益税であることの明確化)となっている。
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(週刊「T&A master」542号(2014.4.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.7.11 ビジネスメールUP! 1985号より )
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