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応益税

 個人や法人が公的サービスから受ける便益に応じて課税すべきとする考え方で、負担能力に応じて課税する応能税と対をなす。所得税、法人税、相続税などの国税が典型的な応能税であるのに対し、住民税均等割や固定資産税など地方税は応益税の性格を持つとされるが、国税である消費税も応益税に分類される。本来は応益税である事業税が「所得」を課税標準としていることにはかねてから批判の声があり、それが外形標準課税導入の根拠の1つ(応益税であることの明確化)となっている。



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  キーワード 「住民税均等割」⇒41

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 事業税が「損金不算入」になる可能性 2014年 04月 14日
解説記事 公益法人の税務の留意点(1)〜一般法人へ移行した法人を中心として〜 2014年 02月 03日
コラム 給与所得控除等見直しでの増収分を財源措置として活用 2011年 10月 10日
解説記事 東日本大震災復興財源民主党臨時増税案が決定 2011年 10月 03日
コラム 従業員が増えると… 2006年 02月 20日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」542号(2014.4.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.7.11 ビジネスメールUP! 1985号より )

 

 
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