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中小企業投資促進税制 中小企業投資促進税制では、機械装置等の対象設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(※税額控除は資本金3,000万円以下の法人等が対象)が選択適用できる。平成26年度税制改正では適用期限が3年延長され、特定生産性向上設備等を取得等した場合には、@30%の特別償却は即時償却に、A資本金3,000万円以下の法人等は税額控除割合が7%から10%に、B資本金3,000万円超1億円以下法人は7%の税額控除が適用できることとされた。
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(週刊「T&A master」546号(2014.5.19「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.20 ビジネスメールUP! 1998号より )
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