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中小企業投資促進税制

 中小企業投資促進税制では、機械装置等の対象設備を取得等した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(※税額控除は資本金3,000万円以下の法人等が対象)が選択適用できる。平成26年度税制改正では適用期限が3年延長され、特定生産性向上設備等を取得等した場合には、@30%の特別償却は即時償却に、A資本金3,000万円以下の法人等は税額控除割合が7%から10%に、B資本金3,000万円超1億円以下法人は7%の税額控除が適用できることとされた。



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  キーワード 「中小企業投資促進税制」⇒120

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解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
オフィシャル税務 中小企業投資促進税制の対象資産判定など、16件の事例が公表 2014年 06月 26日
解説記事 生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制との違いは? 2014年 05月 19日
コラム 震災特例法第17条の2の適用可否 2014年 04月 14日
解説記事 疑問に回答! 生産性向上設備投資促進税制 2014年 02月 24日
プレミアム税務 中小企業投資促進税制で適用ミスが散見 2014年 02月 10日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」546号(2014.5.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.20 ビジネスメールUP! 1998号より )

 

 
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