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利益連動給与

 損金の額に算入できる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与のこと(法法34条@三、法令69条6E〜I)。@算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるもの)を基礎とした客観的なもの、A利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること、B損金経理の3つの要件を満たすことが必要である。



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  キーワード 「利益連動給与」⇒66

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登録日
プレミアム税務 改正会社法に伴う税制改正は別途手当へ 2014年 05月 26日
解説記事 役員に支給した冬季賞与が事前確定届出給与に該当しないとされた事例 2013年 08月 05日
解説記事 経営者報酬改革の最新動向と論点 2012年 01月 23日
解説記事 税務調査で顕在化 定期同額給与の問題点 2011年 10月 31日
解説記事 留学中役員の報酬等と役員分掌変更に伴う退職慰労金の損金性(下) 2010年 01月 18日
コラム 役員にボーナスは払っちゃダメなの!? 2009年 11月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」547号(2014.5.26「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.8.25 ビジネスメールUP! 2000号より )

 

 
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