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利益連動給与 損金の額に算入できる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与のこと(法法34条@三、法令69条6E〜I)。@算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるもの)を基礎とした客観的なもの、A利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること、B損金経理の3つの要件を満たすことが必要である。
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(週刊「T&A master」547号(2014.5.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.25 ビジネスメールUP! 2000号より )
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