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マージン課税 インボイス方式を採用すると、インボイスを発行することができない個人や免税事業者からの仕入について、仕入税額控除ができないという問題が生じる。マージン課税は、この問題を解決するため、販売価格と仕入価格の差額である“利益(マージン)”をもとに消費税額を計算する制度のことである。欧州の一部で既に導入されているが、マージン課税の適用は一定の取引に限られている。具体的には、個人から仕入れるケースが多い中古品取引などが対象となっている。
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(週刊「T&A master」547号(2014.5.26「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.8.27 ビジネスメールUP! 2001号より )
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