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遺言執行費用 被相続人が残した遺言を執行する際に必要となる費用のこと。具体的には、遺言書の検認手続きの費用(民法1004条)、相続財産目録作成費用(同1011条)、相続財産の管理費用(同1012条)、遺言執行者への報酬(同1018条)などが該当する。民法1021条では、遺言執行費用は相続財産から支出される旨が規定されている。しかし、遺言執行費用は被相続人の債務には該当しないため、相続税法上、相続人は遺言執行費用を相続税の課税価格から控除することはできない。
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(週刊「T&A master」548号(2014.6.2「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.9.3 ビジネスメールUP! 2004号より )
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