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届出前勧誘

 金融商品取引法では、有価証券届出書の提出を要する「有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等」は、発行者が届出書を提出した後でなければ行うことができないこととされており、「届出書の提出」前の勧誘(「届出前勧誘」)は禁止されている。投資家が不確実な情報に基づく投資判断を強いられる事態を防止することが目的である。しかし、勧誘の範囲が明確でないため、発行企業による情報発信、引受証券会社によるアナリストレポートの公表が萎縮している場合があるなどの問題点も指摘されている。

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  キーワード 「届出前」⇒19

分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 一定の上場企業は届出書提出と同時に増加が可能 2014年 09月 08日
プレミアム会社法 新製品発表などは届出前勧誘に該当せず 2014年 07月 07日
プレミアム会社法 上場企業は届出書提出と同時に増資可能 2014年 04月 28日
解説記事 審査手続・審査基準に係る企業結合規制の見直しの要点 2011年 07月 25日
コラム 手続対応方針 2011年 07月 25日
解説記事 改正産活法・企業結合審査見直しで公開買付けQ&Aに追加・変更 2011年 07月 11日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」553号(2014.7.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.10.15 ビジネスメールUP! 2020号より )

 

 
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