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偽りその他不正の行為

 納税者が「偽りその他不正の行為」によって国税の全部または一部を免れた場合の更正決定等の除斥期間は、それ以外の場合より長い7年とされている(通則法70条4項)。除斥期間が7年とされる趣旨は、納税者間の公平を確保する必要があるなどの観点から、適正な課税が行われるよう通常の場合よりも長期間その国税の賦課を可能とするためである。この趣旨から、「偽りその他不正の行為」は、税の賦課徴収を不能または困難にするような何らかの偽計その他の工作を行うことをいうとされる。


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  キーワード 「偽りその他不正の行為」⇒59

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 後年分の会計票筆圧調査から偽計を認定 2014年 07月 14日
コラム 国税の更正、決定等の期間制限 2012年 08月 06日
オフィシャル税務 eワラント取引事案で重加算税が取消し 2012年 08月 06日
コラム 租税回避行為 2012年 02月 06日
解説記事 平成23年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について 2011年 09月 12日
オフィシャル税務 源泉所得税の不足税額、給与所得者に求めた課税処分を適法と判断 2011年 07月 04日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」554号(2014.7.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.10.20 ビジネスメールUP! 2022号より )

 

 
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