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偽りその他不正の行為 納税者が「偽りその他不正の行為」によって国税の全部または一部を免れた場合の更正決定等の除斥期間は、それ以外の場合より長い7年とされている(通則法70条4項)。除斥期間が7年とされる趣旨は、納税者間の公平を確保する必要があるなどの観点から、適正な課税が行われるよう通常の場合よりも長期間その国税の賦課を可能とするためである。この趣旨から、「偽りその他不正の行為」は、税の賦課徴収を不能または困難にするような何らかの偽計その他の工作を行うことをいうとされる。
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(週刊「T&A master」554号(2014.7.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.10.20 ビジネスメールUP! 2022号より )
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