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社外取締役を置くことが相当でない理由

 改正会社法により、社外取締役を選任していない上場企業等については、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明することになる。「相当でない理由」については、個々の会社の事情に応じて記載しなければならないとし、社外取締役を置くことがかえって自社にマイナスの影響を及ぼすおそれがあるというような事情を説明しなければならないとしている。したがって、社外監査役が2名以上で選任していることのみをもって「相当でない理由」とすることはできない。


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解説記事 改正会社法における社外取締役・監査役の留意点 2014年 09月 08日
コラム 社外取締役を選任予定でも「相当でない理由」を説明? 2014年 08月 11日
コラム 改正会社法で創設の監査等委員会設置会社とは? 2014年 08月 04日
コラム 改正会社法、法制審議会の要綱と違う点は? 2014年 07月 21日
コラム 企業が悩む“社外取締役を置くことが相当でない理由” 2014年 06月 16日
コラム 上場銀行等で高まる独立社外取締役の選任 2014年 04月 21日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」555号(2014.7.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.10.29 ビジネスメールUP! 2026号より )

 

 
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