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社外取締役を置くことが相当でない理由 改正会社法により、社外取締役を選任していない上場企業等については、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明することになる。「相当でない理由」については、個々の会社の事情に応じて記載しなければならないとし、社外取締役を置くことがかえって自社にマイナスの影響を及ぼすおそれがあるというような事情を説明しなければならないとしている。したがって、社外監査役が2名以上で選任していることのみをもって「相当でない理由」とすることはできない。
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(週刊「T&A master」555号(2014.7.21「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.10.29 ビジネスメールUP! 2026号より )
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