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任務懈怠推定規定

 取締役又は執行役の利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、会社の承認の有無に関わらず、@利益相反取締役等、A利益相反取引をすることを決定した取締役等、B利益相反取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は任務懈怠が推定されることとされている(会社法423条3項)。しかし、改正会社法では、取締役等の利益相反取引について、監査等委員会が事前に承認した場合には、取締役の任務懈怠の推定規定を適用しないものとしている(同条4項)。

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  キーワード 「任務懈怠」⇒16

分類

タイトル
登録日
コラム 改正会社法で創設の監査等委員会設置会社とは? 2014年 08月 04日
コラム 取締役の忠実義務・善管注意義務 2014年 03月 31日
コラム 親会社取締役の子会社への監督責任を容認した最高裁判決 2014年 03月 31日
コラム 会計処理めぐる株主代表訴訟、役員らの賠償責任を認めず 2014年 03月 03日
解説記事 Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(親子会社規律編@) 2012年 10月 29日
解説記事 Q&Aで読み解く会社法制の見直し要綱(企業統治編) 2012年 10月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」557号(2014.8.4「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2014.11.14 ビジネスメールUP! 2032号より )

 

 
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