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任務懈怠推定規定 取締役又は執行役の利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、会社の承認の有無に関わらず、@利益相反取締役等、A利益相反取引をすることを決定した取締役等、B利益相反取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は任務懈怠が推定されることとされている(会社法423条3項)。しかし、改正会社法では、取締役等の利益相反取引について、監査等委員会が事前に承認した場合には、取締役の任務懈怠の推定規定を適用しないものとしている(同条4項)。
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(週刊「T&A master」557号(2014.8.4「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2014.11.14 ビジネスメールUP! 2032号より )
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