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青色申告の承認取消事由 青色申告の承認を受けた法人に法人税法127条1項各号のいずれかに該当する事実がある場合、税務署長はその承認を取り消すことができる。青色申告の承認取消事由には、@その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録または保存が財務省令の定めに従って行われていないこと、Aその事業年度に係る帳簿書類について税務署長が必要とする指示に従わなかったこと、Bその事業年度に係る帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺい・仮装して記載・記録したことなどが該当する。
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(週刊「T&A master」559号(2014.8.25「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.11.28 ビジネスメールUP! 2037号より )
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