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青色申告の承認取消事由

 青色申告の承認を受けた法人に法人税法127条1項各号のいずれかに該当する事実がある場合、税務署長はその承認を取り消すことができる。青色申告の承認取消事由には、@その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録または保存が財務省令の定めに従って行われていないこと、Aその事業年度に係る帳簿書類について税務署長が必要とする指示に従わなかったこと、Bその事業年度に係る帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺい・仮装して記載・記録したことなどが該当する。


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  キーワード 「青色申告 承認取消」⇒43

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 営業権計上事案での青色取消処分は違法 2014年 08月 25日
コラム 反面調査で非違発覚、無予告調査移行リスクも 2014年 03月 10日
コラム 自宅兼事務所の家賃等の必要経費性が争われた事件 2014年 02月 17日
コラム 青色承認取消処分は、理由付記の要件欠き違法 2013年 07月 22日
コラム 事務運営指針の定めにより青色承認取消処分を取消し 2012年 10月 29日
プレミアム税務 事務運営指針に反する青色取消事案発生 2012年 10月 15日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」559号(2014.8.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.11.28 ビジネスメールUP! 2037号より )

 

 
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