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確認者 生産性向上設備投資促進税制の「先端設備」(A類型)については先端設備であるか否かの証明を工業会等が行う実務が行われている。一方、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)は法人が策定した投資計画について経済産業局の確認を受ける必要がある。工業会等の証明書も経済産業局の確認書も同税制の適用要件とはなっていない。ただ、証明書は申告書への添付でスムーズな申告が可能となる。また、確認書は投資計画書と共に法人で保存しておくことで税務調査等に対応できそうだ。
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(週刊「T&A master」562号(2014.9.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.12.17 ビジネスメールUP! 2045号より )
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