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 生産性向上設備投資促進税制の「先端設備」(A類型)については先端設備であるか否かの証明を工業会等が行う実務が行われている。一方、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)は法人が策定した投資計画について経済産業局の確認を受ける必要がある。工業会等の証明書も経済産業局の確認書も同税制の適用要件とはなっていない。ただ、証明書は申告書への添付でスムーズな申告が可能となる。また、確認書は投資計画書と共に法人で保存しておくことで税務調査等に対応できそうだ。

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  キーワード 「生産性向上設備投資促進税制」⇒49

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 中小・公益法人税制の改正は見送りへ 2014年 11月 10日
コラム 法人税の課税ベース拡大、27年度以降の改正予定は? 2014年 11月 10日
解説記事 通達から読む生産性向上設備投資促進税制 2014年 09月 15日
オフィシャル税務 ベンチャー投資税制、未だ認定ファンド0 2014年 08月 11日
解説記事 平成26年度における法人税関係の改正について(上) 2014年 08月 04日
オフィシャル税務 生産性向上設備投資促進税制の証明等が2万件を突破 2014年 07月 25日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」562号(2014.9.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.12.17 ビジネスメールUP! 2045号より )

 

 
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