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株式の評価損 上場株式の評価損は、時価が取得原価より50%以上下落し、会計上減損処理を行った場合に損金算入が認められる。非上場株式については、@価額の低下、A資産状態の悪化の両方の要件を満たすことが必要。資産状態が悪化しているかどうかは、「取得時の一株当たりの純資産価額」と「期末の一株当たりの純資産価額」を比較して判定する(法基通9−1−9(2))。実務では、前者を「簿価」とする誤りが見られるが、他者から株式を購入した場合等は「簿価=純資産価額」とは限らないので要注意。
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(週刊「T&A master」562号(2014.9.15「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2014.12.19 ビジネスメールUP! 2046号より )
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