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株式の評価損

 上場株式の評価損は、時価が取得原価より50%以上下落し、会計上減損処理を行った場合に損金算入が認められる。非上場株式については、@価額の低下、A資産状態の悪化の両方の要件を満たすことが必要。資産状態が悪化しているかどうかは、「取得時の一株当たりの純資産価額」と「期末の一株当たりの純資産価額」を比較して判定する(法基通9−1−9(2))。実務では、前者を「簿価」とする誤りが見られるが、他者から株式を購入した場合等は「簿価=純資産価額」とは限らないので要注意。

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  キーワード 「株式の評価損」⇒32

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 純額方式等はベンチャー税制適用時限定 2014年 09月 15日
プレミアム税務 非上場株の評価損で損金要件を満たさず 2014年 07月 21日
解説記事 ベンチャー投資促進税制Q&A 2013年 10月 14日
プレミアム税務 投資事業組合組成時は総額方式も検討を 2013年 10月 07日
解説記事 優先株式の評価損の取扱い 2012年 07月 16日
プレミアム税務 50%を下回るかは“外貨建て”で判定 2012年 06月 18日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」562号(2014.9.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2014.12.19 ビジネスメールUP! 2046号より )

 

 
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