著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

実地の調査以外の接触手法


 国税通則法74条の9、同法74条の11には、「実地の調査」と規定されており、この「実地の調査」は、国税の調査のうち、その職員が納税義務者の支配・管理する場所(事業所等)等に臨場して質問検査等を行うものをいうと定められている(税務調査通達3−4)。したがって、実地の調査以外の調査には、調査担当者が税務署内で実施する机上調査などが該当し、調査に該当しない「行政指導」と合わせて、実地の調査以外の接触手法と整理される。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「実地の調査」⇒14

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 書面添付活用で相続税調査の日数減も 2014年 09月 29日
プレミアム税務 税務署内調査で是認も再調査リスク高く 2014年 02月 17日
コラム 当局、「調査」と「行政指導」を明確化も範囲逸脱の懸念 2013年 06月 03日
コラム 新税務調査手続への対応で当局が押さえるポイントは 2012年 11月 12日
オフィシャル税務 税務調査、事前通知要しない場合を例示 2012年 07月 09日
プレミアム税務 税務調査、書面での事前通知は見送りへ 2011年 10月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」564号(2014.9.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.1.7 ビジネスメールUP! 2051 号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで