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税務署所管法人


 全国に約300万社(平成26年6月30日現在)ある法人のうち、原則として資本金1億円以上(沖縄国税事務所の管轄区域は5,000万円以上)の法人(外国法人を含む)は国税局調査課が担当し、それ以外の法人は税務署が調査を担当する(「調査査察部等の所管事務の範囲を定める省令」により規定)。この税務署が調査を担当する法人のことを「税務署所管法人」という。国税局調査課が所管する法人は約2万5,000社であるため、全法人の99%が税務署所管法人となる。

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  キーワード 「管轄区域」⇒71

分類

タイトル
登録日
コラム 反面調査で非違発覚、無予告調査移行リスクも 2014年 03月 10日
コラム 所 轄 2014年 01月 13日
コラム 税務署の所轄違いで納付告知処分の権限なし 2014年 01月 13日
オフィシャル税務 住所地に係る更正処分は“無効”と判示 2013年 02月 25日
解説記事

弁護士会役員が会活動に係る懇親会費等の必要経費性

2013年 02月 11日
オフィシャル税務

過大役員給与判定で類似法人抽出不合理

2012年 11月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」566号(2014.10.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.1.30 ビジネスメールUP! 2060号より )

 

 
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