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少数株主権


 一定割合又は数の株式に係る権利のこと。少数株主権といっても一律ではなく、例えば議案提案権は「議決権の1%以上又は300個以上の議決権」、会計帳簿閲覧請求権は「議決権又は発行済株式の3%以上」、株主総会招集請求権、役員の解任請求権は「議決権の3%以上」、会社の解散請求権は「議決権又は発行済株式の10%以上」をそれぞれ有する株主に与えられる。なお、「少数株主持分」とは、連結子会社の資本のうち連結親会社の持分に属しない部分を指す会計用語である。


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  キーワード 「少数株主権」⇒35

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 証券投信の収益分配額、全額益金の方向 2014年 10月 27日
プレミアム税務 受取配当の益金不算入割合に新区分も 2014年 07月 21日
プレミアム会社法 全株懇、定款モデル・招集通知モデルなどを改正 2011年 04月 19日
プレミアム会社法 全国株懇連合会、議決権行使書の取扱指針など改正 2011年 02月 21日
コラム

最高裁が株券電子化後の個別株主通知問題で初の判断

2010年 12月 20日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」568号(2014.10.27「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.2.2 ビジネスメールUP! 2061号より )

 

 
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