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借地法


 借地法(大正10年法律第49号)は、借地借家法が平成4年8月1日に施行されたことに伴い、同日に廃止されている(借地借家法附則2条)。しかし、同法附則4条《経過措置の原則》および同6条《借地契約の更新に関する経過措置》は、廃止前の借地法の規定により生じた効力を妨げないこと、借地借家法施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関すること、借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による旨を規定している。


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  キーワード 「借地借家法」⇒35

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タイトル
登録日
解説記事 Q&Aで読み解く27年経過措置通達 2014年 11月 17日
コラム 使用借権付着土地の評価、被相続人家屋持分関係なし 2014年 05月 12日
解説記事 資産の貸付けの経過措置 2013年 09月 23日
解説記事 「土地の無償返還届出書」と20%相当額の処理 2013年 04月 29日
解説記事

Q&Aで読み解く消費税の経過措置通達

2013年 04月 08日
解説記事

過去から学ぶ消費税率UPに伴う経過措置のポイント(各論編U)

2012年 11月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」572号(2014.11.24「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.3.2 ビジネスメールUP! 2072号より )

 

 
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