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独立企業間料金


 移転価格税制では、国外関連者との取引価格が独立企業間価格に満たないとき、または独立企業間価格を超えるときは、当該国外関連取引は独立企業間価格(arm's length price)で行われたものとみなされる。この独立企業間価格は、国外関連者でない第三者との間の取引価格のこと。移転価格ガイドラインを改定するためのBEPS行動10公開草案は、低付加価値IGSが第三者との間で行われた場合の独立企業間料金(arm's length charge)の簡易な算定方法を提案している。


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  キーワード 「独立企業間価格」⇒140

分類

タイトル
登録日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響D 2015年 03月 09日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響C 2015年 02月 02日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響B 2015年 01月 05日
コラム 本支店間の内部取引 2014年 12月 15日
プレミアム税務

一定資産の内部取引価格は帳簿価額に

2014年 12月 15日
オフィシャル税務

二重課税回避のため事前確認を行う傾向

2014年 10月 20日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」574号(2014.12.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.3.11 ビジネスメールUP! 2076号より )

 

 
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