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本支店間の内部取引


 AOA(帰属主義)では、外国法人等の本店と支店(PE)を、個別の法人である親会社と子会社に見立てて両国間の課税権を配分する。PE帰属所得は、PEを本店から分離・独立した企業と擬制した場合に得られる所得とされ、その算定では独立企業間価格で取引が行われたものとして本支店間の内部取引損益を認識する。また、本支店間の内部取引に関しては、注文書、領収書等の証憑類に相当する書類、PEが果たす役割・機能を記した書類等の作成が義務付けられている。


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  キーワード 「AOA」⇒25

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 適格合併でPE再保有、繰越欠損金使用可 2014年 12月 22日
プレミアム税務 一定資産の内部取引価格は帳簿価額に 2014年 12月 08日
解説記事 BEPS行動7、モデル条約PE除外規定の修正案 2014年 11月 24日
オフィシャル税務 PEに配分可能な「共通費用」の基準判明 2014年 07月 28日
解説記事 平成26年度における国際課税関係の改正〜国際課税原則の見直し 2014年 06月 23日
オフィシャル税務

内部取引認識でPEの機能・リスク記載

2014年 04月 07日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」575号(2014.12.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.3.16 ビジネスメールUP! 2078号より )

 

 
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