著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

発問権の創設


 国税不服申立制度の見直し(国税通則法改正)により、担当審判官は、申立てをした審査請求人または参加人に対し、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならず(改正通則法95の2@)、申立者は、その意見陳述(口頭意見陳述)に際して担当審判官の許可を得て、原処分庁に対して質問を発することができるとされる(同条A)。なお、現行では、実務上、請求人と原処分庁が同席する場において、双方がそれぞれの主張を説明する同席主張説明が実施されている。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「口頭意見陳述」⇒13

分類

タイトル
登録日
オフィシャル税務 不服申立制度改正で原処分庁の権利拡大 2015年 02月 09日
プレミアム税務 国税通則法改正案の内容が明らかに 2014年 03月 17日
解説記事 Q&Aで見る国税不服申立制度の見直し 2014年 02月 17日
オフィシャル税務 標準審理期間設定、審理手続終結通知も 2014年 01月 20日
オフィシャル税務 日税連、創設の審理官に税理士の登用や審査請求一元化などを求める 2011年 02月 28日
コラム 国税不服申立てはどう変わる? 2008年 06月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」582号(2015.2.9「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.5.8 ビジネスメールUP! 2098号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで