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定型約款


 定型約款とは、民法(債権関係)の改正要綱において、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義された。消費者保護の観点からは、相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、定型約款に合意をしなかったとみなされる。また、相手方の一般の利益に適合する場合であれば、個別に相手方と同意することなく定型約款を変更できることとした。


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  キーワード 「消費者保護」⇒10

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タイトル
登録日
コラム 契約自由の原則 2012年 06月 11日
解説記事 電子記録債権法の要点 2007年 12月 17日
プレミアム会社法 消費者団体訴訟、独禁法への導入はなお検討も「次の段階の課題」に 2007年 07月 23日
解説記事 改正証券取引法・金融商品取引法について 2006年 09月 18日
解説記事 中小会社の法規制のあり方 第1回 中小会社と大会社の法規制のあり方の違い 2004年 07月 05日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」584号(2015.3.2「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.5.25 ビジネスメールUP! 2105号より )

 

 
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