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みなし譲渡所得課税


 売買などによる資産の移転がない場合であっても、売買があったものと“みなす”ことにより、対象資産の含み益(時価−取得費)に対し所得税を課税する制度のこと。みなし譲渡所得課税は、平成27年度税制改正で創設された国外転出時課税の適用対象となる有価証券等を所有する被相続人だけでなく、@法人に対し不動産や株式などを贈与した贈与者、A限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する方法)により相続人が取得した不動産や株式などを所有していた被相続人に対しても行われる。


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  キーワード 「みなし譲渡所得課税」⇒10

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 国外転出時課税、未分割時の取扱いは? 2015年 05月 25日
オフィシャル税務 株式交換でも寄附株式の非課税を明確化 2014年 01月 13日
コラム 措置法40条の寄附株式、株式交換で承認取消しのリスク 2012年 09月 10日
オフィシャル税務 措置法40条、贈与株式の譲渡で非課税承認は取消し 2010年 04月 19日
コラム 社会医療法人の移行時にも贈与税のリスク 2008年 07月 07日
解説記事 出資額限度法人の課税関係はこうなる! 2004年 07月 12日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」595号(2015.5.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.8.10 ビジネスメールUP! 2137号より )

 

 
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