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プロモーター


 BEPSプロジェクトで検討されている租税回避スキームの開示制度において、スキーム等の(税務当局への)報告(開示)義務を課される者。具体的には、「報告義務のあるスキームの設計、マーケティング、体系化又はマネジメントに対し責任を持つ者又は関与する者(重要な支援又は助言を行う者を含む)」とされる。例えば税理士、弁護士、公認会計士等の職業は指定されていない。したがって、資格を有しないコンサルタントのような者であっても、プロモーターとして報告義務が生じることになる。


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  キーワード 「BEPSプロジェクト」⇒56

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 PS法適用拡大、結論を16年以降に先送り 2015年 08月 10日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響I 2015年 08月 03日
解説記事 平成27年度改正(1) 2015年 07月 27日
解説記事 平成27年度における国際課税関係の改正について 2015年 07月 27日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響H―国外転出時課税制度 2015年 07月 06日
プレミアム税務 国別報告書は各国の準備完了後に共有 2015年 06月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」597号(2015.6.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.8.26 ビジネスメールUP! 2142号より )

 

 
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