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不当利得返還請求権


 法律上の正当な理由がないのに他人の損失によって財産などの利益を得た者に対して、損失を被った者がその利得の返還を請求できる権利のことである(民法703)。たとえば、企業が従業員に対し雇用契約書や賃金規程の定めによる給与よりも多くの給与を支給した場合には、不当利得返還請求権に基づき、企業はその従業員に対し過払い分の返還を求めることができる。なお、従業員が過払いの事実を知っていた場合には、従業員は過払い分につき利息を付けて返還しなければならない(民法704)。


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  キーワード 「不当利得返還請求権」⇒21

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登録日
プレミアム税務 計算ミスで給与計算代行会社に賠償命令 2015年 06月 15日
解説記事 相続税申告に係る株式評価額が誤りであることを確認した判決に基づく更正の請求の可否 2014年 05月 26日
プレミアム税務 遺留分取得者への相続税支払請求を棄却 2013年 07月 15日
解説記事 国際裁判管轄に関する民事訴訟法等の改正の要点 2011年 09月 05日
コラム 差押債権取立訴訟 2008年 08月 04日
     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」598号(2015.6.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.9.2 ビジネスメールUP! 2145号より )

 

 
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