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国外事業者の事業者免税点


 国外事業者が事業者免税点制度を適用できるか否かは、改正消費税法が基準期間の初日から施行されていたものとして課税売上高を計算して判定する。課税売上高が1,000万円超であれば平成27年10月1日以後は同制度の適用はない。ただ、電気通信利用役務の提供を行っていた国外事業者が「事業者向け」とそれ以外に区分していなかったケースなど、基準期間の課税売上高の計算が困難な場合には、平成27年4月1日〜6月30日の期間の課税売上高に4を乗じた金額とすることができる。


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  キーワード 「事業者免税点制度」⇒76

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解説記事 平成27年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2015年 08月 03日
解説記事 国外事業者のための電子商取引に係る消費税 2015年 06月 22日
プレミアム税務 事業者免税点は消費者向け売上高で計算 2015年 06月 15日
解説記事 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響E 2015年 04月 06日
プレミアム税務 福祉車両の非課税措置悪用事例が横行 2014年 09月 01日
プレミアム税務 課税事業者仮装に対する重加賦課に照準 2014年 03月 17日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」599号(2015.6.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.9.9 ビジネスメールUP! 2148号より )

 

 
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