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個人番号関係事務実施者


 個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき行政機関などにマイナンバー(個人番号)を記載した書面(源泉徴収票など)の提出などを行う者のこと。民間の企業等が該当する。一方、個人番号利用事務実施者とは、マイナンバーにより行政事務を行う国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのこと。税関係でいえば、国税庁長官や都道府県知事、市町村長が該当する。両者を合わせて個人番号利用事務等実施者とも呼ばれる。


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  キーワード 「個人番号」⇒77

分類

タイトル
登録日
解説記事 会社にもマイナンバー、Q&Aで読み解く法人番号 2015年 09月 21日
コラム 個人番号カード 2015年 09月 21日
コラム 無限ループから抜け出せない軽減税率制度の議論 2015年 09月 21日
オフィシャル税務 改正マイナンバー法が公布、預金保険での利用が可能に 2015年 09月 11日
解説記事 平成28年度における各省庁の税制改正要望は? 2015年 09月 07日
解説記事 マイナンバーにおける実務上の留意点(V) 2015年 08月 31日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」602号(2015.7.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.10.5 ビジネスメールUP! 2157号より )

 

 
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