著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

経営判断の原則


 取締役に善管注意義務違反があったかどうかの判断基準。経営判断の原則の下では、たとえ会社が損害を受けたとしても、「取締役の意思決定の過程と内容に著しく不合理な点」がない限り、取締役は善管注意義務違反に問われないことになる。具体的には、@事前の十分な調査・研究および情報収集、A取締役会等での十分な検討、B通常の経営者としての合理的な判断――を行なっていれば、取締役は損害賠償責任を免れることができる。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「経営判断」⇒118

分類

タイトル
登録日
コラム 取締役相談役に分掌変更も実質的な退職の事実なし 2015年 09月 21日
解説記事 『監査等委員会設置会社』制度への移行の可否 2015年 08月 31日
プレミアム会社法 重要な業務執行に係る解釈指針を作成 2015年 07月 20日
解説記事 「コーポレートガバナンス・コード原案」の概要 2015年 05月 18日
プレミアム税務 貸引避ける目的の債権放棄で寄附金認定 2015年 04月 27日
プレミアム会社法 中期経営計画がなければ原則の適用なし 2015年 03月 16日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」603号(2015.7.20「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.10.16 ビジネスメールUP! 2161号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで