著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

処分の理由


 平成23年12月の国税通則法の改正により、原則として、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分や不利益処分を行う場合には、平成25年1月1日以後、理由附記が実施されることになった。これは処分の適正化と納税者の予見可能性を高める観点から行われるもの。「申請に対する拒否処分」とは、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請の却下などの処分が該当。また、「不利益処分」とは、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当する。


週刊「T&Amaster」(ティーアンドエーマスター)の記事はまだまだあります!
最近の記事一覧
概要および購読お申込み
電子書籍版
サンプル誌の無料送付 (又は 0120-6021-86)
無料立ち読みコーナー (各月公開(1週間の期間限定))

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

  T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「処分の理由」⇒94

分類

タイトル
登録日
コラム 理由の提示不備による取消処分は納税者に不利!? 2015年 08月 10日
プレミアム税務 債務控除否認の更正処分で理由提示不備 2015年 03月 30日
プレミアム税務 青色欠損金控除額の加算で理由提示不備 2015年 03月 23日
コラム 更正通知書 2015年 03月 23日
解説記事 必要経費該当性の判断で当局の理由記載に不備 2015年 01月 26日
コラム 執筆・講演等の所得は雑所得に該当と判断 2015年 01月 26日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」606号(2015.8.10「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.11.9 ビジネスメールUP! 2171号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで