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対抗買いの要請


 現行法上、「公開買付け等に対抗するため被買付企業の取締役会が決定した要請に基づいて株券等の買付け等を行う場合」についてはインサイダー取引規制の適用除外とされている(金商法166条6項4号等)。対抗買いの要請については、公開買付け等がある合理的な根拠に基づくものであることが必要とされるが、例えば、被買付企業が他社から公開買付け等を行う具体的な提案を受けた場合や、他社が公開買付け等を行う決定をした事実を裏付ける具体的な報道が行われた場合が該当する。


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  キーワード 「対抗」⇒274

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タイトル
登録日
解説記事 BEPSプロジェクト:最終パッケージの公表 2015年 11月 09日
解説記事 いわゆる「知る前契約・計画」および「対抗買い」に係るインサイダー取引規制の適用除外規定の見直し等の要点 2015年 10月 26日
解説記事 BEPSプロジェクトの最終報告書、日本の税制改正への影響は? 2015年 10月 12日
コラム インサイダー取引の包括的適用除外規定のポイント 2015年 09月 14日
解説記事 承認と放棄(2)−相続放棄 2015年 08月 10日
プレミアム会社法 「知る前契約」でインサイダー取引の包括的な適用除外規定 2015年 06月 24日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」610号(2015.9.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2015.12.9 ビジネスメールUP! 2183号より )

 

 
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