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事業者向け電気通信利用役務


 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」を指す。ただし、なかには事業者向けでありながらも、消費者も利用する役務提供もある。この点、国税庁はQ&A等において、「“事業者向け”であることをWebサイトに掲載していたとしても、消費者からの申込みを事実上制限できないものは、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しない」との見解を示している。


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  キーワード 「事業者向け電気通信利用役務」⇒16

分類

タイトル
登録日
プレミアム税務 Google AdWordsが消費税の課税対象に 2015年 09月 21日
解説記事 平成27年度改正(2) 2015年 08月 31日
解説記事 平成27年度における消費税・間接諸税関係の改正について 2015年 08月 03日
解説記事 平成27年度改正(1) 2015年 07月 27日
コラム 国境を越えた消費税、特定課税仕入れで通達改正 2015年 07月 20日
解説記事 国外事業者のための電子商取引に係る消費税 2015年 06月 22日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」611号(2015.9.21「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.11 ビジネスメールUP! 2184号より )

 

 
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