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相続税の共同申告書


 同一の被相続人から相続により財産を取得した者が2人以上いる場合に、その財産を取得した者が共同して提出することができる申告書のこと(相法27D)。相続税法施行令7条では、相続税の共同申告書を提出する場合には各申告者が連署すべきことを規定しているが、納税申告書である限り、この場合でも各申告者は申告書に押印する必要がある(通則法124)。なお、申告書を共同で作成して提出することができない場合には、相続により財産を取得した者が別々に申告書を提出することもできる。


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  キーワード 「相続税 申告書 共同」⇒310

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登録日
コラム 金地金の申告漏れに関する課税処分を全部取消し 2015年 10月 26日
解説記事 相続税めぐる裁決事案で課税処分の取消し相次ぐ 2015年 10月 05日
コラム 顧問先の決算書類を株主に開示する義務なし 2015年 08月 24日
解説記事 賃貸用建物の取得と借入金の計上、相続税の行為計算否認めぐり裁決 2015年 07月 20日
解説記事 関係会社株式の低額譲受け(譲渡)と当該株主に対するみなし贈与課税 2015年 06月 08日
解説記事 実務家のための相続税の審理上の留意点に係るQ&A 2015年 03月 23日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」612号(2015.10.5「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2015.12.18 ビジネスメールUP! 2187号より )

 

 
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